リオネット補聴器墨田区・葛飾区・江東区・江戸川区で補聴器をお探しなら。国産補聴器メーカー リオンの販売店認定補聴器専門店
文字サイズの変更
配色の変更

城東補聴器センター

錦糸町店 TEL 03-3624-3304 FAX 03-3624-3341
営業時間 10:00~17:30 定休日:日曜・祝日
一之江店 TEL 03-5663-3304 FAX 03-5663-3305
営業時間 10:00~17:30 定休日:日曜・祝日
ご相談・ご予約・資料請求

補聴器の補助金について

昭和23年、日本初となる補聴器がリオネットより誕生。その2年後となる昭和25年には身体障害者福祉法という法律が施行されました。
この法律は難聴の程度によって国が性能を認めた補聴器の購入を補助する制度も盛り込まれており、この時に国の認定を受けた唯一の補聴器となったのが、リオンの補聴器です。それ以来、リオンの補聴器は日本の補聴器市場を常にリードし続け、信頼の実績を現在にも受け継いでいます。

障害者総合支援法による補装具費支給制度

障害者自立支援法は現在障害者総合支援法という名称に変わっています。
この障害者総合支援法は平成25年4月1日から施行されました。

身体障害者手帳の取得

お住まいの市区町村の福祉事務所・役場(福祉課)で「身体障害者手帳交付申請書」をもらいます。
指定病院で「身体障害診断書・意見書」を書いてもらいます。
※診断料がかかる場合があります。
福祉事務所役場(福祉課)へ下記書類を提出し身体障害者手帳の申請を行います。
 ①身体障害者手帳交付申請書
 ②身体障害診断書・意見書
※身体障害者手帳交付の適否について判定があります。
判定の結果、許可が下りれば手帳が交付されます。

聴覚障害等級 身体障害者福祉法抜粋
級別 現症
6級 1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発声された会話語を理解し得ないもの)
2. 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの
4級 1. 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ話声語を理解し得ないもの)
2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの)
2級 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)

補聴器補助金支給の手続き

上記手順にて取得した身体障害者手帳を持って、お住まいの市区町村の福祉事務所・役場(福祉課)へ行き、 補聴器給付申請の書類をもらいます。
指定病院にて補聴器購入費給付申請書・意見書を書いてもらいます。
※診断料がかかる場合があります。
書類を持ってご来店ください。 書類をもとに見積書を発行いたします
「身体障害者手帳」と「印鑑」を持参の上お住まいの市区町村の福祉事務所・役場(福祉課)へ下記書類を提出し、補聴器の購入費用の給付申請を行います。
※補聴器の購入費用給付の適否について判定があります。
 ①補聴器購入費用給付申請書(市区町村の福祉課窓口)
 ②補聴器購入費用給付診断書・意見書(指定病院)
 ③補聴器の見積書
判定の結果、給付の許可が下りれば「補装具費支給券」がご自宅に届きます。
「補装具費支給券」とそこに記載されています自己負担額の金額、印鑑を持ってご来店ください。
補聴器をお渡しします。

※上記は、基本的な補聴器支給制度の流れであり、各市区町村により異なる場合があります。詳しくはお住まいの市区町村「福祉課窓口」でご確認ください。
※自己負担額は、原則1割負担となります。ただし、所得によっては例外もあります。

障害者総合支援法対応補聴器と購入基準

リオネット補聴器は障害者総合支援法に対応した補聴器をポケット型・耳かけ型・耳穴型・眼鏡型と多数ラインナップしております。
指定病院にて記載頂いた補聴器購入費給付申請書・意見書の補聴器は全て対応しています。

軽度・中等度難聴児・者への補聴器購入助成制度について

公的給付ページでご紹介している通り、身体障害者手帳をお持ちの難聴児・者の方々には、障害者総合支援法に基づく補装具費(補聴器の購入費)の助成を受けられる制度が整備されています。
その一方、身体障害者手帳の交付対象とならない比較的軽度の難聴をお持ちの方々にはその助成がないことから、近年児童の言語発達の機会を損なわないよう、また高齢者においては生活の質の向上等を鑑み、自治体による独自の助成制度の整備が全国的に広まってきています。

補聴器購入と医療費控除

補聴器購入にかかった費用の医療費控除の条件として、日常生活で最低限の用を足すために供される義手、義足、松葉づえ、義歯を購入するための費用の扱いと同様、医師または歯科医師等の治療または診療等を受けるために直接必要なものであることが要件となります。(所得税基本通達73-3)
すなわち補聴器の購入費が医療費控除の対象となる条件は単に聞こえを補うために使用するという目的ではなく、『医師による治療等の過程で直接必要とされて購入した補聴器の購入』であることが必要となります。
この条件に合致し確定申告を行う場合は”補聴器購入の領収書””治療の対象となる疾病名、治療を必要とする症状であることが明確に記された処方箋”を確定申告書に添付する必要があります。